コインランドリー(有料)
自動販売機
売店
Wi-Fi/冷暖房/テレビ/湯沸かしポット/お茶セット/冷蔵庫/
浴衣/スリッパ/ハミガキセット/ドライヤー/
タオル/バスタオル/ボディソープ/シャンプー・コンディショナー
くし、カミソリ、シェービングクリームは、
フロントにお申し付けください。
定員 1人
広さ 12㎡
禁煙 22室/喫煙 15室
シングルべッド1台(100✕200cm)
定員 1〜2名
広さ 18㎡
禁煙 4室/喫煙 2室
シングルベッド2台(100×200cm)
定員 2人
広さ 24㎡
禁煙 1室
シングルベッド2台(100✕200cm)
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。
当日:宿泊料金の100%
3日前から:宿泊料金の3 0%
不泊については以下の通り頂戴いたします。
連絡なしの不泊/不着:宿泊料金の100%
【10室以上の予約キャンセル料(全キャンセル)】
不泊・当日:100%
1〜3日前:50%
7~14日前:30%
30日前:20%
※ただし連泊の日程短縮はキャンセル料金はいただきません。
土気ステーションホテル宿泊約款
第 1 条(適用範囲)
1この約款は民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款及びこの約款と一体となる利用規則の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。
第 2 条(宿泊契約の申し込み)
1当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者の住所、氏名、年齢、性別、国籍及び職業
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは
その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第 3 条(宿泊契約の成立等)
1宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
2 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 16条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 11 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
第 4 条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
1前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第 5 条(宿泊契約締結の拒否)
1当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」
(平成4年3月1日に施行)による指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」
および「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(5) 宿泊しようとする者が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人等であるとき。
(6) 宿泊しようとする者が、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(7) 宿泊しようとする者が、泥酔者等で他の宿泊者や当ホテル従業員に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び他の宿泊者や当ホテル従業員に著しく迷惑を及ぼす言
動をしたとき。
(8) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(9) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(10) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(11) 当ホテルが所在する地方自治体で制定されている「旅館業法施行条例」の規定する
場合に該当するとき。
第 6 条(宿泊客の契約解除権)
1宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定して、その支払いを求めた場合において、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除
したときを除きます。)は、別表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たり
宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに
限ります。
3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後 23 時(あらかじめ到着予定時刻が明示
されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第 7 条(当ホテルの契約解除権)
1当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 第2条第1項の事項の明告を求めた場合において期限までにそれらの事項が明告されないき。
(2) 第3条第2項の申込金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
(3) 第5条(3)から(11)までに該当したとき。
(4) 寝室での寝タバコ、消防施設などに対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則に
従わないとき。
2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第 8 条(宿泊の登録)
1宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を記入していただきます。
(1) 宿泊者の住所、氏名、年齢、性別、職業及び国籍
(2) 外国人に当たっては旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
※必要に応じて、本人確認書類の提示を求める場合があります。
(本人確認書類:免許証など顔写真の付いたもの)
第 9 条(客室の使用時間)
1宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとしま
す。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使
用することができます。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の利用に応じる
ことがあります。この場合には追加料金を申し受けます。
3 前一項に基づきお客様が客室を使用できる時間内であっても、当ホテルは、安全
衛生管理その他当ホテルの管理運営上の必要があると判断したときは、客室に立入り
必要な措置をとることができるものとする。
第 10 条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めた利用規則に従うものとします。
第 11 条(料金の支払い)
1宿泊料金等の支払いは、日本国の通貨または当ホテルが認めた宿泊券及びクレジットカードに
より、宿泊登録の際または当ホテルが請求したときにフロントにおいて行っていただきます。
2 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます
第 12 条(当ホテルの責任)
1当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により
宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの帰すべき事由に
よるものでないときは、この限りではありません。
2 当ホテルの宿泊に関する責任は宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行ったときに
始まり、宿泊者が出発するために客室をあけたときに終わります。
第 13 条(契約した客室の提供ができないときの取扱)
1当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の
補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第 14 条(寄託物等の取扱)
1宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし
現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客が
それを行わなかったときは、当ホテルは 5 万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当ホテルにお持込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは
当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、5 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
3 美術品、骨董品などの品物はお預かりできません。
第 15 条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
1宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた
場合 1ヶ月保管します。
お飲み物、食品はチェックアウト当日に処分致します。
所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後処分します。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第 16 条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第 17 条(駐車場について)
1宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車輌のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。なお、提携駐車場の場合、当該提携駐車場運営会社との定めに従うものとします。
第 18 条(支配言語について)
1本約款は日本語で作成されています。英語、中国語、韓国語の翻訳文が添付されている場合がありますが、あくまでも参考に過ぎません。日本語の条項との不一致、相違がある場合は、すべて日本語の条項が優先されます。
第 19 条(専属的合意管轄)
宿泊契約及び本約款等の規約に関連する訴訟については、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 20 条(約款の変更手続等)
1当ホテルが本約款等の変更を宿泊客の一般の利益に適合するとき、または変更の必要性および相当性があると認めた場合には本約款の各条項を変更します。
(特則事項)
お客様からの苦情に関しましては、当ホテルは適切な対応を行うため、弁護士その他の専門家および第三者機関に相談した上で、文書による回答をさせていただくことがあります。このため、回答にはお時間をいただく場合がございます。
また、当ホテルが日付の確定や公的機関等への提出が必要と判断した場合には、内容証明郵便で回答させていただくことがありますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます
別表(第6条第2項関係)
1日あたり
【宿泊予約数(1~9室)】
不泊:100%
当日:50%
1日前から3日前:30%
【宿泊予約数(10室以上)】
不泊:100%
当日:100%
1日前:100%
2日前から3日前:80%
4日前から7日前:50%
8日前から14日前:30%
15日前から30日前:20%
31日以前:ー
JR外房線土気駅(南口)下車徒歩1分!!
茶色いレンガの建物が目印です!
〒267-0066
千葉県千葉市緑区あすみが丘1−19−1
千葉東金道路中野ICより(土気方面)15分
駐車場 : 専用駐車場20台
満車の場合は指定コインパーキング利用(ホテル負担)
フロントにお尋ねください。
大型車用駐車場あります。
お問い合わせください。